麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第20条(免許証の再交付申請)
- 向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二免許証の番号及び免許年月日
- 三再交付の事由及び年月日
この条文の基本情報
免許証の再交付申請とは何ですか?
定義免許証の再交付申請とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第20条に定められた規定で、「向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二十五号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第20条(免許証の再交付申請)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第20条の条文原文は「向精神薬営業者は、法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第二十五号…」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第20条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第20条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第19条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第20条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/20