麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第22条(登録証)
- 法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。
- 一登録証の番号
- 二向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
この条文の基本情報
登録証とは何ですか?
定義登録証とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第22条に定められた規定で、「法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第22条(登録証)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第22条の条文原文は「法第五十条の七において準用する法第四条第二項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第二十七号様式による。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第22条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第22条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第21条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第22条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/22