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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第25条(登録証記載事項の変更)

  1. 向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
  2. 一届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
  3. 二登録証の番号及び登録年月日
  4. 三変更すべき事項
  5. 四変更の事由及び年月日

この条文の基本情報

登録証記載事項の変更とは何ですか?

定義登録証記載事項の変更とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第25条に定められた規定で、「向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第25条(登録証記載事項の変更)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第25条の条文原文は「向精神薬試験研究施設設置者は、法第五十条の七において準用する法第九条第一項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届…」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第25条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第25条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第24条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第25条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/25

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