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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第37条(容器等の記載の特例)

  1. 法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一向精神薬が輸出用である場合
  3. 二向精神薬が医薬品医療機器等法第八十条の二第一項に規定する治験の対象とされる薬物(第四項において「治験薬」という。)である場合
  4. 三向精神薬が、医薬品医療機器等法施行規則第二百十六条第一項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第五項において「調剤専用医薬品」という。)である場合
  5. 2.次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、法第五十条の十九に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
  6. 一二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬
  7. 二二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
  8. 3.輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
  9. 4.治験薬である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
  10. 5.調剤専用医薬品である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。

この条文の基本情報

容器等の記載の特例とは何ですか?

定義容器等の記載の特例とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第37条に定められた規定で、「法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第37条(容器等の記載の特例)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第37条の条文原文は「法第五十条の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第37条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第37条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第36条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第37条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/37

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