麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第42条(記録を要しない向精神薬)
- 法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
- 一病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
- 二向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
- 三向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
この条文の基本情報
記録を要しない向精神薬とは何ですか?
定義記録を要しない向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第42条に定められた規定で、「法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第42条(記録を要しない向精神薬)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第42条の条文原文は「法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第42条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第42条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第41条です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第42条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第43条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/42