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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第44条(適用除外等対象向精神薬製剤)

法第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。

この条文の基本情報

適用除外等対象向精神薬製剤とは何ですか?

定義適用除外等対象向精神薬製剤とは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則第44条に定められた規定で、「法第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第44条(適用除外等対象向精神薬製剤)は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第44条の条文原文は「法第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。」で始まります。
  3. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第44条は第二章 向精神薬に関する取締りに置かれています。
  4. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
  5. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第44条の前の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第43条です。
  7. 麻薬及び向精神薬取締法施行規則第44条の次の条は麻薬及び向精神薬取締法施行規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014
  • 本サイト収録麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/44

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