麻薬及び向精神薬取締法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.麻薬取締法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十六号)は、廃止する。
- 3.この省令の施行前に、旧麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)第二十九条第一項の規定に基き発行された証紙は、第十一条第一項第三号の証紙とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則本文は、日本の麻薬及び向精神薬取締法施行規則に含まれる条文です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則の公布日は昭和28年4月18日です。
- 麻薬及び向精神薬取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100014 - 本サイト収録
麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100014/main
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