自衛隊法 第1条(この法律の目的)
この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、自衛隊法第1条に定められた規定で、「この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第1条(この法律の目的)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第1条の条文原文は「この法律は、自衛隊の任務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。」で始まります。
- 自衛隊法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第1条の次の条は自衛隊法第2条です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/1