自衛隊法 第115条の4(墓地、埋葬等に関する法律の適用除外)
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墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の行動に係る地域において死亡した当該自衛隊の隊員及び抑留対象者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号に規定する抑留対象者をいい、同法第四条の規定によりその身体を拘束されている間に死亡したものを除く。)の死体の埋葬及び火葬であつて当該自衛隊の部隊等が行うものについては、適用しない。
この条文の基本情報
墓地、埋葬等に関する法律の適用除外とは何ですか?
定義墓地、埋葬等に関する法律の適用除外とは、自衛隊法第115条の4に定められた規定で、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第115条の4(墓地、埋葬等に関する法律の適用除外)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第115条の4の条文原文は「墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第115条の4は第八章 雑則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第115条の4の前の条は自衛隊法第115条の3です。
- 自衛隊法第115条の4の次の条は自衛隊法第115条の5です。
- 自衛隊法第115条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第115条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/115_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法115条の4は、武力攻撃事態の防衛出動地域で死亡した隊員等の遺体を部隊が埋葬・火葬する場合、墓地外・許可なしで行えると定める。24時間規制は残る。
Q · 有事に戦死した自衛隊員の遺体は、墓地や火葬場以外で火葬してもいいの?
部隊が行う場合に限り、墓地外・許可なしで埋火葬できる
自衛隊法115条の4により、武力攻撃事態で防衛出動(76条1項1号)が命じられた地域で死亡した隊員と抑留対象者の遺体は、自衛隊の部隊等が行う埋葬・火葬に限り、墓地・火葬場以外の場所で、市町村長の許可なく行えます。ただし存立危機事態(同2号)の出動、遺族や自治体が行う埋火葬、改葬には及ばず、死後24時間以内の埋火葬を禁じる墓地埋葬法3条も文言上除外されていません。
解説
平時の日本では、遺体を勝手に埋めることも焼くこともできない。墓地、埋葬等に関する法律は、埋葬は墓地で、火葬は火葬場で行うこと(4条)、さらに市町村長の許可を受けること(5条1項)を求めている。自衛隊法115条の4は、この二つの鎖を一か所だけ外す。対象になるのは、武力攻撃事態で防衛出動(76条1項1号)が命じられた地域で死亡した自衛隊員と抑留対象者(武力攻撃事態で身柄を押さえた敵の戦闘員など)である。その遺体を自衛隊の部隊自らが埋葬または火葬する場合に限り、墓地・火葬場以外の場所で、許可なしに行える。見落とされがちな点が三つある。存立危機事態(76条1項2号)での出動は対象外であること。遺族や自治体が行う埋葬・火葬には及ばないこと。そして、外されるのは4条と5条1項だけで、死亡後24時間以内の埋葬・火葬を禁じる3条は文言上除外されていないことである。戦場でも役所の許可は要らなくなるが、法の網が全部消えるわけではない
法的な位置づけ
自衛隊法115条の4は、墓地、埋葬等に関する法律の適用除外を定める特例規定である。武力攻撃事態に係る防衛出動の行動地域で死亡した自衛隊員および抑留対象者の死体について、自衛隊の部隊等が行う埋葬・火葬に限り、墓地・火葬場以外での実施禁止(4条)と市町村長の許可制(5条1項)を適用しない。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法115条の4とは?
武力攻撃事態の防衛出動地域で死亡した隊員と抑留対象者の遺体を、部隊等が埋葬・火葬する場合に、墓地埋葬法4条と5条1項を適用しないとする特例規定です。
Q2存立危機事態でも墓地以外で火葬できる?
できません。本条は76条1項1号(武力攻撃事態)に係る出動に限定しており、2号の存立危機事態による出動は括弧書きで対象から外されています。
Q3墓地以外に遺体を埋めるのは違法?
平時は墓地埋葬法4条により墓地外での埋葬は禁止され、罰則の対象になりえます。本条の特例は部隊等が有事に行う場合に限られます。
Q4遺族が自分で火葬する場合も許可は不要?
不要にはなりません。本条の特例は自衛隊の部隊等が行う埋葬・火葬だけが対象で、遺族が引き取って行う場合は通常どおり市町村長の許可が必要です。
Q5死後24時間以内に火葬できる?
墓地埋葬法3条は原則として死後24時間経過前の埋火葬を禁じています。本条はこの3条を除外していないため、有事でも文言上この規制は残ります。
Q6拘束中に死亡した捕虜の遺体は本条の対象?
対象外です。捕虜等取扱い法4条により身体を拘束されている間に死亡した者は、本条の括弧書きで抑留対象者から除かれています。
Q7戦死した自衛隊員の遺骨はどうなる?
本条は遺骨の返還方法を定めていません。部隊による埋火葬の実施主体・場所・日時の記録が、後の遺骨の特定や改葬手続の手がかりになります。
Q8部隊が埋葬した遺骨を故郷の墓に移せる?
移せますが、本条は改葬を除外していないため、墓地埋葬法5条1項に基づく改葬許可を市町村長から受ける通常の手続を前提に準備する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1戦争になったら、自衛隊員の遺体ってその場で焼かれちゃうんですか?
必ずそうなるわけではない。自衛隊法115条の4は、武力攻撃事態の防衛出動に係る地域で、部隊が自ら埋葬・火葬する場合に、墓地・火葬場以外で許可なく行うことを認めているだけで、そうすることを義務づけてはいない。実務のポイント:現場で火葬するか後送するかは状況判断になる。遺族にとって重要なのは、その判断と実施の記録が残っているかどうかで、後の遺骨の特定や改葬はそこにかかってくる
Q2災害派遣で自衛隊が遺体を扱うときも、この特例は使えるんですか?
使えない。本条の対象は76条1項1号の防衛出動に限られ、災害派遣(83条)は含まれない。災害時の火葬の逼迫には、墓地埋葬法の枠内での運用や自治体間の広域火葬で対応するのが基本である。実務のポイント:同じ自衛隊の活動でも、根拠条文が違えば適用される法令も変わる。「自衛隊がやるから特例がある」と考えるのではなく、まず出動の根拠条文を確認するのが実務の順番である
間違えやすい点 AI による整理
- 「戦時なら遺体の扱いは何でもあり」と思われがちだが、本条が外すのは墓地埋葬法4条と5条1項だけである。死後24時間以内の埋葬・火葬禁止(3条)は文言上残っており、ジュネーヴ条約上の死者の尊重、記録作成、墓の表示といった国際法上の義務も消えない。特例の幅は、多くの人が想像するよりずっと狭い
- 防衛出動ならどんな場合でも本条が働く、という理解は前提から誤っている。対象は76条1項1号、つまり武力攻撃事態に限られ、集団的自衛権行使の場面である存立危機事態(同2号)の出動は括弧書きで除かれている。同じ「防衛出動」でも、根拠の号が違えば遺体の扱いに関する法的根拠も変わる
- 遺族の目から見れば「家族の遺体をどこでどう弔うか」の問題だが、法の目から見れば「誰が実施主体か」の問題である。部隊が行えば特例が働き、遺族が引き取って行えば平時の手続に戻る。この落差を知らないまま部隊の対応と比べると、なぜ自分たちだけ許可が必要なのかと混乱することになる
他国ではどう定めているか 3 か国
平時の埋葬・火化を規律する法令。軍による有事の埋火葬について、日本の本条に相当する明文の適用除外規定があるかは未確認
平時の埋葬・火葬を規律する法律。有事の軍による特例の有無は未確認
米国は軍人遺体の収容・処理を連邦法の独立した章で規律し、自治体の許可制の特例という日本型の構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島で防衛出動が命じられ、交戦地域で隊員が死亡した。周辺の火葬場は被災し、町役場も機能していない。遺体を安置できる設備もない。部隊長は、墓地でも火葬場でもない場所で部隊として火葬する判断を迫られる。本条があるから、市町村長の許可を待たずに実施できる。ただし、実施者が部隊でなければこの特例は使えない
- もし、身柄を押さえた敵国の兵士が負傷がもとで死亡したら、自衛隊はその遺体をどう扱うのか? 抑留対象者として本条の対象になりうる。一方で、捕虜等取扱い法の規定で拘束されている間に死亡した者は本条から除外されている。どちらに当たるかで、根拠となる法令も記録の作り方も変わる
- あなたは部隊で遺体の処理を担当する隊員である。本条のおかげで許可は要らない。だが死亡から24時間は経っていない。墓地埋葬法3条は本条で外されていない。あと数時間待つべきか、感染症予防などの例外に当たるのか、その判断は記録に残るあなたの責任になる
- 夫が派遣先で戦死し、現地で部隊により火葬されたと知らされた。数か月後、遺骨を故郷の墓に移したい。本条が外したのは埋葬と火葬の許可だけで、改葬は文言に含まれていない。帰還後の移転手続は、通常の枠組みで進むことを前提に準備しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家族が防衛出動中に死亡した連絡を受けたら、実施主体(部隊か否か)、場所、日時、火葬か埋葬かの記録の提供を求める2. 出動の根拠が76条1項1号か2号かを確認する。2号なら本条の特例は働かない3. 遺骨を地元へ移す際は、改葬の手続が本条の除外範囲に入っていない点を踏まえ、市町村窓口に事前に相談する4. 公務災害補償の手続と記録を突き合わせる
訴えられた側:1. 部隊として実施する場合、実施主体が部隊であることを記録で明確にする2. 死亡場所が防衛出動に係る地域内か、出動根拠が1号かを確認する3. 抑留対象者の場合、捕虜等取扱い法の規定による拘束中の死亡でないかを確認し、該当するなら本条で処理しない4. 死亡時刻を記録し、墓地埋葬法3条の24時間規制との関係を検討する5. 遺体の身元、場所、方法を後の改葬に耐える精度で記録する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。なお墓地埋葬法3条(死亡後24時間以内の埋葬・火葬の原則禁止)は本条で除外されていないため、実施時期に注意(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成27年(2015年) 改正:平和安全法制の整備により自衛隊法76条1項が1号(武力攻撃事態)と2号(存立危機事態)に整理され、本条の対象を1号に係る出動に限る括弧書きの形になった。捕虜等取扱い法の題名も存立危機事態を含むものに改められた
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