自衛隊法 第31条の3(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)
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- 選考による隊員(自衛官を除く。以下この条、次条、第三十一条の六、第四十一条の二、第四十二条の二、第四十四条の二から第四十四条の七まで及び附則第十四項において同じ。)の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿(国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載されている者であつて、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
- 2.隊員の昇任及び転任であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿に記載されている者であつて、隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められるものの中から行うものとする。
- 3.防衛大臣は、幹部候補者名簿に記載されている隊員の降任であつて、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、当該隊員の人事評価に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。
- 4.国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により人事評価が行われていない隊員のうち、幹部候補者名簿に記載されている隊員の昇任、降任又は転任であつて、幹部職への任命に該当するものについては、防衛大臣が、前二項の規定にかかわらず、人事評価以外の能力の実証に基づき、当該任命しようとする幹部職についての適性を判断して行うことができる。
この条文の基本情報
幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用とは何ですか?
定義幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用とは、自衛隊法第31条の3に定められた規定で、「選考による隊員(自衛官を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第31条の3(幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第31条の3の条文原文は「選考による隊員(自衛官を除く。」で始まります。
- 自衛隊法第31条の3は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第31条の3の前の条は自衛隊法第31条の2です。
- 自衛隊法第31条の3の次の条は自衛隊法第31条の4です。
- 自衛隊法第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/31_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法31条の3は、背広組の隊員を局長などの幹部職に任命する際、防衛大臣が内閣の適格性審査を経た幹部候補者名簿の登載者から選ぶと定める。
Q · 防衛省の局長って、防衛大臣が好きな人を選べるの?
いいえ。内閣が審査した幹部候補者名簿の登載者から選びます
自衛隊法31条の3により、自衛官を除く隊員(背広組)を幹部職に任命するとき、防衛大臣は幹部候補者名簿に記載された者の中から、そのポストへの適性がある者を選ばなければなりません。名簿は国家公務員法61条の2に基づき、内閣総理大臣の適格性審査を経て作られます。昇任・転任・降任では人事評価が判断の基礎となり、国際機関や民間企業への派遣などで評価がない者は、人事評価以外の能力の実証で判断できます(4項)。
解説
防衛省で局長や部長の椅子に座る人間を、防衛大臣が一人で選んでいるわけではない。候補者はまず、内閣総理大臣が適格性審査(その職に就く能力があるかを内閣が確かめる審査)を行って作る「幹部候補者名簿」(国家公務員法61条の2)に載っていなければならない。大臣はその名簿の中からしか選べない。そのルールを自衛隊法の側に置いたのが本条である。押さえどころは三つある。第一に、対象は自衛官を除く隊員、いわゆる背広組(防衛省で働く制服を着ない職員)だ。制服組の人事は別ルートで動く。第二に、昇任・転任(2項)だけでなく、上位の幹部職から下位の幹部職へ移る降任(3項)でも、人事評価に基づく適性判断が求められる。第三に、国際機関や民間企業への派遣で人事評価が行われていない者は、人事評価以外の能力の実証で判断できる(4項)。防衛官僚の人事ニュースを読むとき、あなたは「誰が選んだか」だけでなく「その母集団を誰が作ったか」まで問えるようになる。
法的な位置づけ
自衛隊法第31条の3は、自衛官以外の隊員を事務次官・局長・部長級などの幹部職に任命する際の要件を定める規定である。任命は防衛大臣が、内閣総理大臣の適格性審査を経て作成される幹部候補者名簿の登載者のうち、当該幹部職への適性を有する者の中から行う。昇任・転任・降任では人事評価が判断の基礎となる。
よくある質問 AI による整理
Q1幹部候補者名簿とは何ですか?
内閣総理大臣が適格性審査を行い、幹部職に就く能力があると認めた者を載せる名簿です。国家公務員法61条の2第2項が根拠で、防衛省の背広組にも使われます。
Q2防衛省の背広組とは?
防衛省で働く、自衛官ではない事務官・技官などの職員の通称です。制服を着る自衛官(制服組)と区別して呼ばれ、本条の幹部職任用の対象になります。
Q3防衛省の局長人事 誰が決める?
任命するのは防衛大臣ですが、選べるのは幹部候補者名簿に載った者だけです。名簿作成には内閣総理大臣の適格性審査が入るため、内閣も関与します。
Q4防衛省 民間企業 出向 昇任に影響する?
本条4項により、派遣で人事評価がない期間があっても、人事評価以外の能力の実証で幹部職への昇任・転任を判断できます。出向自体は障害になりません。
Q5幹部職から降任されることはある?
あります。本条3項は、名簿に載った隊員を上位の幹部職から別の幹部職へ降任する場合も、人事評価に基づいて適性ある幹部職に任命すると定めています。
Q6自衛隊法31条の3いつから?
2014年の内閣人事局設置を中心とする国家公務員制度改革にあわせて設けられた規定とされます。正確な施行日は e-Gov の改正履歴で確認してください。
Q7外部から防衛省の局長に採用できる?
できます。本条1項は選考による採用も対象にしており、外部人材でも幹部候補者名簿に載り、ポストへの適性が認められれば幹部職に採用できます。
Q8内閣人事局は防衛省の人事にも関与する?
関与します。幹部候補者名簿は国家公務員法の仕組みで内閣が作るため、防衛省背広組の幹部人事も、名簿の段階から内閣の統制を受けます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一佐とか将補とか、自衛官の偉い人もこの名簿で決まるんですか?
決まりません。本条1項の括弧書きで、本条にいう隊員からは自衛官が除かれている。対象は事務次官・局長・部長級などの幹部職に就く背広組である。自衛官の昇任は階級制度に沿った別の規定で動く。実務のポイント:報道では「防衛省幹部」という言葉で背広組と制服組をまとめて書くことが多い。記事を読むときは、どちらの話かを先に切り分けるだけで議論の見通しがよくなる
Q2名簿に載ってない人を、大臣が気に入って局長に抜擢することはできるんですか?
本条1項・2項は「幹部候補者名簿に記載されている者」の中から任命すると定めているため、名簿外から直接任命することは予定されていない。名簿は国家公務員法61条の2に基づき、内閣総理大臣の適格性審査を経て作られる。実務のポイント:外から見えるのは任命の結果だけで、名簿そのものが一般に目に触れる機会はほぼない。本当の選抜は、名簿作成の段階ですでに始まっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「防衛大臣は局長を自由に選べるのか」という問いの立て方そのものがずれている。大臣が選べるのは、内閣総理大臣の適格性審査を経て幹部候補者名簿に載った者の中からだけである(国家公務員法61条の2、本条1項・2項)。問うべきは誰が選ぶかではなく、誰が名簿の母集団を決めるかだ
- ニュースの「防衛省幹部」と本条の「幹部職」は同じものだと思われがちだが、法律の目で見ると別物である。三尉以上の「幹部自衛官」は階級の呼び名で、本条は自衛官を明文で除外している。本条の幹部職は事務次官・局長・部長級などのポストを指す。同じ「幹部」の二文字を混同すると、制度の議論が根元から食い違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる任命 | 自衛隊法31条の3:自衛官を除く隊員の幹部職への採用・昇任・転任・降任 | 自衛隊法31条:隊員の任用全般の一般原則(現行効力を要確認) 国家公務員法61条の3:一般職国家公務員の幹部職への任用(現行効力を要確認) |
| 候補者の範囲 | 幹部候補者名簿の登載者に限る | 名簿による限定なし(能力・人事評価に基づく任用) 幹部候補者名簿の登載者に限る |
| 任命権者 | 防衛大臣 | 防衛大臣等(規定上の任命権者) 各府省の任命権者(各大臣等) |
| 評価がない者の扱い | 派遣等で人事評価がない場合、人事評価以外の能力の実証で判断可(4項) | 一般的な任用規定による 一般職について同趣旨の特例あり(現行効力を要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の国防部文官も一般の公務人員任用制度に服し、高階職務の陞任は陞遷法の評定手続で行う。内閣が母集団名簿を作る日本型の仕組みとは異なる
韓国は高位公務員団を設け、역량평가(能力評価)を通過した者を横断的に管理する。候補者プールを中央で管理する点で日本の名簿制に近い
米国は SES として上級管理職を連邦横断で管理し、資格審査(Qualifications Review Board)を経て任用する。国防総省の文官幹部も対象となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛省の課長が民間企業に2年間出向して戻ってきた。その間の人事評価が空白なら、部長への昇任は遅れるのか? 本条4項は、評価が行われていない事情があれば人事評価以外の能力の実証で適性を判断できると定めている。出向は昇任の障害にならないように設計されている
- 「防衛省局長人事、官邸の意向で差し替え」という見出しを見た。根っこは本条の「名簿に記載されている者の中から」という一句にある。候補の母集団を作る段階から、内閣が関与している
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:内閣人事局の設置を柱とする国家公務員制度改革にあわせ、幹部候補者名簿による幹部職任用の仕組みを自衛隊法にも導入した規定とされる(正確な改正法・施行日は e-Gov 改正履歴で要確認)
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