自衛隊法 第31条の4(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
- 防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任(第四十四条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。)並びに幹部隊員の退職(政令で定めるものに限る。第四項において同じ。)及び免職(次項及び第三項において「採用等」という。)を行う場合には、防衛省令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
- 2.前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、防衛大臣は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、隊員の採用等を行うことができる。
- 3.防衛大臣は、前項の規定により隊員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、防衛省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
- 4.内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部隊員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、幹部隊員の昇任、降任、転任、退職及び免職(第四十四条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、防衛大臣は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等とは何ですか?
定義内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等とは、自衛隊法第31条の4に定められた規定で、「防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任(第四十四条の二第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第31条の4(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第31条の4の条文原文は「防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任(第四十四条の二第一項…」で始まります。
- 自衛隊法第31条の4は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第31条の4の前の条は自衛隊法第31条の3です。
- 自衛隊法第31条の4の次の条は自衛隊法第31条の5です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/31_4