自衛隊法 第31条の2(人事評価)
- 隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。
- 2.隊員の執務については、防衛大臣若しくは防衛装備庁長官又はその委任を受けた者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
- 3.前二項に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
人事評価とは何ですか?
定義人事評価とは、自衛隊法第31条の2に定められた規定で、「隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第31条の2(人事評価)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第31条の2の条文原文は「隊員の人事評価は、公正に行われなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法第31条の2は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第31条の2の前の条は自衛隊法第31条です。
- 自衛隊法第31条の2の次の条は自衛隊法第31条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/31_2