自衛隊法 第31条の5(管理職への任用に関する運用の管理)
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- 防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、第三十一条第五項の規定により採用昇任等基本方針に準じて防衛大臣が内閣総理大臣と協議して定める基準のうち、管理職への任用に関する基準に照らして必要があると認める場合には、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、管理職への任用に関する運用の改善その他の必要な措置をとることを求めることができる。
この条文の基本情報
管理職への任用に関する運用の管理とは何ですか?
定義管理職への任用に関する運用の管理とは、自衛隊法第31条の5に定められた規定で、「防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第31条の5(管理職への任用に関する運用の管理)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第31条の5の条文原文は「防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定めるところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとす…」で始まります。
- 自衛隊法第31条の5は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第31条の5の前の条は自衛隊法第31条の4です。
- 自衛隊法第31条の5の次の条は自衛隊法第31条の6です。
- 自衛隊法第31条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/31_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法31条の5は、防衛大臣等に管理職への任用状況を首相へ報告させる規定である。首相は、任用基準に照らして必要と認めるとき、運用の改善を求めることができる。
Q · 防衛省の管理職人事に、首相はどこまで関与できるの?
報告を受け、運用の改善を「求める」ところまで。任命権は大臣側にある
自衛隊法31条の5第1項により、防衛大臣と防衛装備庁長官は、管理職への任用の状況を定期的に首相へ報告します。首相から求めがあれば随時報告も行います。同条2項により、首相は、同法31条5項にもとづき防衛大臣が首相と協議して定めた任用基準に照らして必要と認めるとき、運用の改善などの措置を求めることができます。ただし、個々の管理職を任命する権限は防衛大臣等に残っており、首相が人事を直接決めるわけではありません。
解説
防衛省の人事は、防衛大臣の城の中だけで決まる。そう考えられがちだが、法律はそうなっていない。本条は、防衛大臣と防衛装備庁長官に対し、管理職への任用がどうなっているかを内閣総理大臣に報告させる。報告は、政令で決める時期に定期的に行い、総理から求められればその都度行う。さらに総理は、防衛大臣が総理と協議して定めた任用基準に照らして必要と判断すれば、運用の改善などの措置を「求める」ことができる。ここで押さえるべき点は二つある。第一に、総理の権限は「命令」でも「任命」でもなく「求め」であり、個々の管理職を実際に任命する権限は防衛大臣側に残っている。第二に、防衛省の職員は国家公務員法上の特別職である。そのため一般職向けの任用ルールは直接適用されず、自衛隊法の中で「準じて」取り込む形をとっている。制服組と背広組の昇進も、首相官邸のモニタリングの外にあるわけではない。
法的な位置づけ
自衛隊法31条の5は、防衛省における管理職任用の運用管理を定める規定である。防衛大臣と防衛装備庁長官には、管理職への任用状況を内閣総理大臣へ定期的に、または求めに応じて随時報告する義務を課す。内閣総理大臣には、同法31条5項の任用基準に照らして必要な場合、運用改善その他の措置を求める権限を与える。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法31条の5とは?
防衛省の管理職への任用状況を首相に報告させ、首相が任用基準に照らして運用の改善を求められるようにした規定です。
Q2管理職への任用状況の報告はいつ行われる?
政令で定めるところにより定期的に行われます。これとは別に、内閣総理大臣から求めがあった場合には随時報告します。
Q3防衛装備庁の人事も首相に報告される?
報告されます。本条は防衛大臣と並んで防衛装備庁長官にも報告義務を課しており、外局である防衛装備庁の管理職任用も対象です。
Q4首相が防衛大臣に改善を求められる条件は?
防衛大臣が首相と協議して定めた任用基準のうち、管理職任用に関する基準に照らして「必要があると認める場合」に限られます。
Q5自衛隊の管理職の任用基準は誰が決める?
自衛隊法31条5項により、防衛大臣が採用昇任等基本方針に準じ、内閣総理大臣と協議して定めます。
Q6首相の改善要求に防衛大臣は従う義務がある?
条文上は「求めることができる」とあるだけで、強制手段は定められていません。ただし、首相の行政各部指揮監督権を背景とした重い要請になります。
Q7防衛省の人事は国家公務員法の対象外?
防衛省職員は特別職のため、一般職の任用規定は直接適用されません。自衛隊法が一般職の仕組みに「準じる」形で取り込んでいます。
Q8管理職と幹部職の違いは?
幹部職は局長・審議官級などの上位ポストで、管理職はその一段下の課長級を中心とする層です。本条は管理職の任用を対象としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首相って防衛省の課長を直接クビにしたり入れ替えたりできるんですか?
本条ではできない。2項で首相に認められているのは、基準に照らして必要なときに、防衛大臣や防衛装備庁長官へ運用の改善など必要な措置を「求める」ことだけである。任命するのは大臣側である(自衛隊法31条の5第2項)。実務のポイント:条文上は「求め」でも、官邸から正式に求められた事実そのものが省内では重い意味を持つ。実務では、正式な要求に至る前の協議段階で調整されることが多いとされる。
Q2自衛隊員は国家公務員なのに、どうして国家公務員法とは別の条文があるんですか?
防衛省の職員は国家公務員法2条3項で特別職とされており、一般職向けの任用規定は直接には適用されない。そこで自衛隊法31条が採用昇任等基本方針に準じた基準を定めさせ、本条がその運用管理を担う形になっている。実務のポイント:一般職の制度を改正すると、自衛隊法の「準ずる」規定も後を追って改正されることが多い。国家公務員法の改正と自衛隊法の改正を並べて読むと、制度変更の全体像が見えてくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 首相が「改善を求める」と聞くと、特定の人物の昇進を止めたり差し替えたりできるように見える。しかし本条が対象にしているのは個別の人事ではなく、任用の「運用」である。基準に照らした制度運用の是正を求める規定であり、個々の人事への介入を認めた条文として読むのは前提の誤りである。
- 防衛省の人事が首相に報告されていることは知っていても、報告の単位を幹部クラスだけだと思っている人は多い。本条は幹部職より一段下の「管理職」を対象にしている。監視は組織の中間層まで及んでいるということである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 自衛隊法31条の5:管理職任用の運用状況の報告と改善要求 | 自衛隊法31条:採用昇任等基本方針に準じた任用基準の策定 国家公務員法54条:一般職向けの採用昇任等基本方針(準拠元) |
| 首相の関与 | 報告の受領と運用改善の「求め」 | 防衛大臣との基準策定協議 閣議決定による基本方針の策定 |
| 適用される職員 | 防衛省・防衛装備庁の管理職(特別職) | 隊員全般の任用 一般職の国家公務員 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では軍職と文職で昇任の根拠法が分かれる。行政院長が国防部の中間管理職任用を定期報告で監視する、本条に相当する明文の仕組みは確認できない
韓国は軍人の任用・進級を独立の法律で規律する。国防部長官の人事権が中心となる点は日本と共通する
ドイツは適性・能力・実績にもとづく任用原則を兵士法で明文化しており、能力・実績主義という点で本条の基準と方向性が一致する
米国は将校の昇進を選考委員会制度と連邦議会の承認で統制しており、行政府トップによる運用監視を主軸とする日本とは統制の経路が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛省の課長級ポストが何年も入省年次の順番どおりに埋まっていて、年次にとらわれず能力で登用するという基準から見て明らかにずれていたら、首相は何ができるのか。答えは本条2項である。首相は防衛大臣に運用の改善を求めることができる。ただし誰を任命するかを首相が自分で決めるわけではない。
- 防衛装備庁の人事担当として、あなたは総理から随時報告を求められた。締切は来週。定期報告用の数字をそのまま転用すると、求められた観点とずれるおそれがある。まず何を求められているのかを確認する。
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