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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

自衛隊法 第31条の6(人事に関する情報の管理)

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  1. 内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。

この条文の基本情報

人事に関する情報の管理とは何ですか?

定義人事に関する情報の管理とは、自衛隊法第31条の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第31条の6(人事に関する情報の管理)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第31条の6の条文原文は「内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるも…」で始まります。
  3. 自衛隊法第31条の6は第一節 通則に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第31条の6の前の条は自衛隊法第31条の5です。
  7. 自衛隊法第31条の6の次の条は自衛隊法第32条です。
  8. 自衛隊法第31条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/31_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法31条の6は、内閣総理大臣が防衛大臣または防衛装備庁長官に対し、政令の定めにより幹部隊員等の人事情報の提供を求めることができ、提出された情報を適正に管理すると定める。

Q · 首相は自衛隊幹部の人事情報を防衛省から取り寄せられるの?

できる。ただし任命権は防衛大臣側に残り、範囲は政令で限定される

自衛隊法31条の6第1項により、内閣総理大臣は防衛大臣または防衛装備庁長官に対し、幹部隊員・管理隊員・課程対象者などの人事に関する情報の提供を求めることができます。対象者と手続は政令で定められます。同条2項は、提出された情報を適正に管理する義務を総理の側に課しています。任命権そのものは防衛大臣など(自衛隊法31条)に残り、本条が総理に与えるのは情報を求める権限です。

解説

防衛省の幹部人事は、防衛大臣の机の上だけで完結していない。本条1項により、内閣総理大臣は防衛大臣または防衛装備庁長官に対し、幹部隊員、管理隊員、課程対象者(将来の幹部候補として育成課程に選ばれた隊員)などの人事情報を提出させることができる。対象の範囲と手続は政令(内閣が定める命令)に委ねられている。2項は、受け取った情報を適正に管理する義務を総理の側に課す。鍵になるのは、自衛隊員が国家公務員法上の「特別職」であり、一般職の幹部人事を官邸で一元的に扱う仕組みがそのままでは及ばないという点だ。本条はその隙間をつなぎ、防衛省の人事を官邸から見えるようにする通路になっている。防衛省で働く人、あるいは志望する人は、自分の評価や経歴が省内にとどまらない場合があることを知っておくべきだ。国民の側から見ると、文民統制(選挙で選ばれた政治が実力組織を統制する原則)を人事面で支える配線の一本にあたる。

法的な位置づけ

自衛隊法第31条の6は、内閣総理大臣が防衛大臣または防衛装備庁長官に対し、政令の定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者その他これらに準ずる隊員の人事に関する情報の提供を求める権限を定める規定である。同条2項は、提出を受けた情報の適正な管理を内閣総理大臣の責務としている。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法31条の6とは?

内閣総理大臣が防衛大臣または防衛装備庁長官に、幹部隊員などの人事に関する情報の提供を求められると定めた条文です。受け取った情報の管理義務も定めています。

Q2幹部隊員とは誰のこと?

自衛隊法上、一定以上の職位にある隊員を指す用語で、具体的な範囲は法令の定義規定と政令によります。本条の情報提供の対象となる中心的な層です。

Q3課程対象者とはどういう意味?

将来の幹部候補として育成課程の対象に選ばれた隊員のことです。本条により、幹部に就く前の段階から人事情報が内閣総理大臣への提供対象になり得ます。

Q4防衛装備庁長官が名宛人に入っているのはなぜ?

防衛装備庁も防衛省の外局として隊員を抱えるため、同庁の幹部クラスの人事情報も対象に含める必要があるからです。提供を求める相手が二つに分かれています。

Q5自衛隊員は内閣人事局の一元管理の対象?

自衛隊員は国家公務員法上の特別職で、一般職の幹部人事一元管理の規定がそのまま及ぶわけではありません。本条が防衛省幹部の人事情報を官邸に届ける別の通路になっています。

Q6提供される人事情報の範囲はどこで決まる?

本条は「政令で定めるところにより」と委任しているため、対象者や提供方法の具体的な範囲は政令で定まります。条文だけでは射程は確定しません。

Q7自衛隊の人事情報提供は違法にならない?

本条が法律上の根拠となるため、所定の範囲内での提供は適法な事務です。行政機関の保有個人情報の提供制限との関係でも、法令に基づく提供として整理されます。

Q8自衛隊法31条の6はいつできた?

国家公務員制度改革に伴い整備されたとみられますが、新設時期と経緯は公式資料での確認が必要です。現行条文は e-Gov 法令検索で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自衛隊の幹部人事って、結局は首相が決めてるんですか?

任命権者は原則として防衛大臣などであり(自衛隊法31条)、本条が総理に認めているのは人事情報の提供を求める権限にとどまる。任命権そのものを総理へ移す条文ではない。実務のポイント:実際の影響力は、情報を握っていることそのものから生まれる。誰の経歴と評価を官邸が把握しているかで、人事協議の空気は変わる。条文上の権限だけで力関係を測ると読み違える

Q2官邸に出した人事情報が漏れたら、誰の責任になるんですか?

提出後の管理は、本条2項により内閣総理大臣側の義務になり、細目は政令で定められる。省内で作成・送付する段階の漏えいであれば、隊員個人の守秘義務(自衛隊法59条)や、個人情報の保護に関する法律の行政機関向け規定の問題になる。実務のポイント:責任はどの段階で漏れたかで切り分けられる。送付記録と受領記録が残っているかどうかが、責任の所在を分ける実務上の分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自衛隊の人事はすべて防衛大臣が決める」と思われがちだが、幹部クラスについては、内閣総理大臣が人事情報を把握できる仕組みが条文で用意されている。任命権者が防衛大臣などであること(自衛隊法31条)と、官邸が情報を持つことは両立する
  • 「首相が自衛官の個人情報を好きなだけ覗ける条文なのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。本条は対象者も提供の方法も政令で絞り込む設計であり、2項で受け手に管理義務まで課している。本当に問うべきは、覗けるかどうかではない。政令がどこまで範囲を広げているか、そして管理が実際に機能しているかである
  • 隊員個人から見れば、人事情報は守られるべきプライバシーである。一方で法律から見れば、幹部人事の適否を内閣が判断するための公的な資料でもある。この二つの視点のずれに気付かないと、「なぜ自分の評価が省外に出るのか」という不満を、どこへ向ければよいのかも分からなくなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象自衛隊法31条の6:幹部隊員等の人事情報の提供と管理自衛隊法31条:隊員の任命権者
自衛隊法59条:隊員の秘密保持義務
権限・義務の主体内閣総理大臣(提供を求める側・管理する側)防衛大臣など任命権者
隊員個人
混同しやすい点情報を求める権限であり、任命権ではない任命権はここで定まり、本条では移らない
作成・送付段階の漏えいは隊員の守秘義務の問題

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第36条・陸海空軍軍官士官任官条例

台湾では総統が三軍を統率し、将官の任官も総統が行う。人事の最終権限が元首側にある点で、情報の提供にとどまる日本の本条とは設計が異なる

韓国
군인사법

韓国では将校の任用・進級を法律で定め、上位の任用には大統領が関与する。人事権そのものを政治部門に置く点で日本と対照的

ドイツ
Art. 65a GG

ドイツは平時の命令指揮権を連邦国防大臣に置く。文民統制を大臣の権限として構成する点で、首相の情報把握を定める本条とは切り口が違う

アメリカ
U.S. Const. art. II, § 2

米国では将校の任命・昇任に大統領の指名と上院の承認が必要。人事への政治統制が任命手続そのものに組み込まれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛省の事務官として課長補佐まで来たあなたが、幹部候補育成課程の対象者に選ばれたとしたら、自分の人事情報はどこまで届くのか? 本条により、政令の範囲内で内閣総理大臣のもとへ提供されうる。昇進の見え方は、もはや省内の論理だけでは決まらない
  • あなたは人事担当の隊員として、官邸へ提出する資料の取りまとめ役に回された。提出後の管理責任は2項により受け手側にある。しかし作成から送付までの間に漏れれば、あなた自身の守秘義務(自衛隊法59条)の問題になる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年) 内閣人事局の設置を伴う国家公務員制度改革に合わせて整備されたとみられる。新設時期と経緯は人的検証が必要
  • 平成27年(2015年) 防衛装備庁の設置に伴い、名宛人に防衛装備庁長官が加わったとみられる。改正の有無と時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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