自衛隊法 第31条の6(人事に関する情報の管理)
- 内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により提出された情報を適正に管理するものとする。
この条文の基本情報
人事に関する情報の管理とは何ですか?
定義人事に関する情報の管理とは、自衛隊法第31条の6に定められた規定で、「内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第31条の6(人事に関する情報の管理)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第31条の6の条文原文は「内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるも…」で始まります。
- 自衛隊法第31条の6は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第31条の6の前の条は自衛隊法第31条の5です。
- 自衛隊法第31条の6の次の条は自衛隊法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第31条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/31_6