自衛隊法 第4条(自衛隊の旗)
- 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。
- 2.前項の自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、政令で定める。
この条文の基本情報
自衛隊の旗とは何ですか?
定義自衛隊の旗とは、自衛隊法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第4条(自衛隊の旗)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、自衛隊旗又は自衛艦旗を自衛隊の部隊又は自衛艦に交付する。」で始まります。
- 自衛隊法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第4条の前の条は自衛隊法第3条です。
- 自衛隊法第4条の次の条は自衛隊法第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/4