自衛隊法 第5条(表彰)
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- 隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績があつたものに対しては内閣総理大臣が表彰する。
- 2.前項に定めるもののほか、自衛隊の表彰に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
表彰とは何ですか?
定義表彰とは、自衛隊法第5条に定められた規定で、「隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第5条(表彰)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第5条の条文原文は「隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機…」で始まります。
- 自衛隊法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第5条の前の条は自衛隊法第4条です。
- 自衛隊法第5条の次の条は自衛隊法第6条です。
- 自衛隊法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法5条は、功績のあった隊員や部隊・機関を防衛大臣またはその委任を受けた者が表彰し、特に顕著な功績があれば内閣総理大臣が表彰すると定める。
Q · 自衛隊の表彰は誰がするの?防衛大臣と総理大臣の違いは?
通常は防衛大臣等、特に顕著な功績なら内閣総理大臣です
自衛隊法5条1項により、功績のあった隊員や部隊・機関は、防衛大臣またはその委任を受けた者が表彰します。功績が「特に顕著」と評価された場合は、内閣総理大臣が表彰します。対象は隊員個人に限られず、自衛隊の部隊や防衛大学校・情報本部・地方防衛局などの機関も含まれます。表彰の種類や手続の細部は、同条2項により政令で定められています。
解説
自衛隊の表彰は「上官が褒める」だけの内輪の慣行ではない。自衛隊法5条という法律上の条文に根拠がある。条文の中身は二段になっている。功績があれば防衛大臣か、大臣から委任を受けた者(部隊長など)が表彰し、「特に顕著な功績」があれば内閣総理大臣が表彰する。功績の大きさによって、表彰する側の格が変わる仕組みである。もう一つ見落とされやすい点がある。表彰を受けるのは隊員個人だけではない。部隊や、防衛大学校・防衛医科大学校・情報本部・地方防衛局といった機関そのものも対象になる。表彰の種類や手続の細部は、第2項により政令に委ねられている。ニュースで「内閣総理大臣表彰」と聞いたら、それが隊員個人への表彰か、部隊全体への表彰かを見分けてほしい。そこで評価の意味がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
自衛隊法5条は自衛隊の表彰について定める規定であり、功績のあった隊員、政令で定める防衛省本省の機関、自衛隊の部隊・機関および防衛装備庁の施設等機関を対象とする。通常の功績は防衛大臣またはその委任を受けた者が、特に顕著な功績は内閣総理大臣が表彰する二段構造をとり、細目は政令に委任される。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊の表彰とは?
自衛隊法5条に基づき、功績のあった隊員や部隊・機関を公式に顕彰する制度です。授与者は功績の程度に応じて防衛大臣等か内閣総理大臣になります。
Q2自衛隊 表彰 誰が授与する?
通常の功績は防衛大臣またはその委任を受けた者(部隊長など)、特に顕著な功績は内閣総理大臣が表彰します(自衛隊法5条1項)。
Q3自衛隊の部隊全体が表彰されることはある?
あります。自衛隊法5条は隊員個人だけでなく、自衛隊の部隊や機関も表彰の対象として明記しています。災害派遣後の部隊表彰などが典型です。
Q4防衛大学校や防衛医科大学校も表彰の対象?
対象です。条文は防衛大学校、防衛医科大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局など、政令で定める防衛省本省の機関を明記しています。
Q5自衛隊の表彰の種類はどこで決まっている?
自衛隊法5条2項が、表彰に関し必要な事項を政令に委任しています。種類や手続の細目は政令と部内規則で定められます。
Q6自衛隊の表彰を受けると何か特権がある?
一般に法的な特権は生じません。憲法14条3項は栄典の授与にいかなる特権も伴わないと定めており、表彰もこの枠内で運用されます。
Q7自衛官の表彰歴は履歴書に書ける?
書けます。自衛隊法5条と政令に基づく公的な表彰であり、賞罰欄に記載できます。授与者・日付・種類を正確に記録しておくと確実です。
Q8自衛隊の表彰と懲戒は何条?
表彰は自衛隊法5条、懲戒処分は同法46条以下が定めます。功績を評価する仕組みと規律違反に対処する仕組みが対になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1表彰の候補から外されたとき、不服申立てはできますか?
本条は表彰する権限と基準を定めているだけで、隊員に表彰を求める権利を与えてはいない。そのため一般に、表彰しないという判断は行政処分(役所が個人の権利義務を直接決める行為)にはあたらないと考えられている。実務のポイント:争いになりやすいのは表彰よりも、評価や懲戒(自衛隊法46条)の場面である。不満があるなら、表彰の有無そのものではなく、人事評価の記録を確認するほうが実益は大きい
Q2内閣総理大臣表彰と防衛大臣表彰って何が違うんですか?
本条1項は、通常の功績であれば防衛大臣またはその委任を受けた者、特に顕著な功績であれば内閣総理大臣が表彰すると定めている。つまり違いは、功績の程度を法律上どう格付けしたかにある。実務のポイント:表彰の種類や手続の細部は、2項の委任を受けた政令と部内の規則で定められている。報道で分かるのは授与者までで、それより細かい段階は部外者には見えにくい
間違えやすい点 AI による整理
- 自衛隊への協力で感謝状を受けた民間人も本条で表彰されたのだと思われがちだが、本条の対象は隊員と、部隊・機関などの組織に限られる。民間の協力者への感謝状は本条とは別枠の運用であり、法的な位置付けは同じではない
- 表彰は個人の手柄を称えるものだという前提そのものがずれている。本条は部隊や機関という「組織」を最初から表彰の対象に書き込んでいる。自衛隊は、個人の武勇よりも組織の成果を評価の単位として法律に組み込んでいるのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 自衛隊法5条:功績の公的な顕彰 | 自衛隊法46条:規律違反に対する懲戒処分 |
| 対象 | 隊員+部隊・機関(組織も対象) | 隊員個人 |
| 判断の主体 | 防衛大臣またはその委任を受けた者/特に顕著な功績は内閣総理大臣 | 懲戒権者 |
| 本人への法的効果 | 名誉の付与のみ、特権は伴わない(憲法14条3項) | 身分・給与上の不利益処分を伴う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は軍人の勲章・褒章を独立の条例で定める。日本は自衛隊法の一条で授与者の格付けを定め、細目を政令に委ねる点が異なる
韓国は勲章・褒章を一般法である賞勲法で横断的に規律する。日本の自衛隊表彰は組織法の中に置かれている
ドイツは栄典全般を連邦法で規律し、連邦軍の名誉章は大統領の設置行為に基づく
米国は合衆国法典第10編で軍の勲章・表彰を規律し、部隊表彰(unit citation)も制度化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大規模災害の派遣から戻った部隊が表彰されたと報道された。表彰したのは防衛大臣か、内閣総理大臣か? この違いが、政府がその活動をどの程度の功績と位置付けたかを示す
- 家族が自衛官で、「賞詞をもらった」と聞いた。それが法律に根拠のある表彰なのか、部内の褒め言葉にすぎないのか、あなたは説明できるだろうか
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法の制定により、隊員および部隊等の表彰の根拠規定として設けられた
- 2.平成19年(2007年) 改正:防衛庁の省移行に伴い、表彰権者の表記が防衛庁長官から防衛大臣に改められた
- 3.平成27年(2015年) 改正:防衛装備庁の新設に伴い、同庁の施設等機関が表彰の対象機関に加えられた
- 自衛隊法 第2条自衛隊・隊員の定義
- 自衛隊法 第3条功績評価の前提となる任務
- 自衛隊法 第46条表彰と対になる懲戒処分
- 自衛隊法 第52条服務の本旨、評価の基準
- 国家公務員法 第2条隊員を特別職とし一般職と区別
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