自衛隊法 第84条の2(機雷等の除去)
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海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。
この条文の基本情報
機雷等の除去とは何ですか?
定義機雷等の除去とは、自衛隊法第84条の2に定められた規定で、「海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第84条の2(機雷等の除去)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第84条の2の条文原文は「海上自衛隊は、防衛大臣の命を受け、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行うものとする。」で始まります。
- 自衛隊法第84条の2は第六章 自衛隊の行動に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第84条の2の前の条は自衛隊法第84条です。
- 自衛隊法第84条の2の次の条は自衛隊法第84条の3です。
- 自衛隊法第84条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第84条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第84条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/84_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法84条の2は、海上自衛隊が防衛大臣の命令を受け、海上の機雷その他の爆発性危険物を除去・処理すると定める。国会承認の規定はない。
Q · 自衛隊の掃海部隊って、国会の承認なしで海外に出せるの?
停戦後の遺棄機雷なら大臣命令だけで可能とされる
自衛隊法84条の2は、海上自衛隊が防衛大臣の命令を受けて海上の機雷等を除去・処理すると定めており、国会承認の手続は条文にありません。1991年のペルシャ湾掃海派遣も、同じ内容の旧99条を根拠に行われました。ただし政府解釈では、対象は戦闘終了後に遺棄された機雷に限られます。戦闘中の掃海は武力の行使にあたるため、防衛出動(76条)など別の枠組みが必要です。
解説
条文はたった一文で、戦車も戦闘機も出てこない。それでも、戦後の日本の安全保障論争で何度も焦点になった条文である。海上自衛隊は、防衛大臣の命令(大臣が部隊に出す具体的な指示)を受けて、海の上にある機雷(海中に仕掛け、船が触れると爆発する兵器)や砲弾などの危険物を取り除き、処理する。ポイントは、国会の承認という手続が条文に書かれていない点だ。防衛出動(76条)とは違い、大臣の命令だけで部隊を動かせる。1991年のペルシャ湾掃海派遣(自衛隊初の実任務としての海外派遣)は、同じ内容を定めていた当時の条文(旧99条)を根拠に行われた。そして、この条文で動けるのは「戦闘が終わったあとに残された(遺棄された)機雷」の除去に限られる、というのが政府の説明である。戦闘中の掃海は武力の行使(国家として実力で戦うこと)にあたるので、別の法的根拠が必要になる。ニュースで「ホルムズ海峡の機雷掃海」が話題になったら、まず「停戦前か後か」を確かめてほしい。そこで使われる条文そのものが変わるからだ
法的な位置づけ
自衛隊法84条の2は、海上自衛隊の行動の一つとして機雷等の除去を定める規定であり、海上自衛隊が防衛大臣の命令を受けて、海上における機雷その他の爆発性の危険物の除去及び処理を行う旨を規定する。条文上、国会承認は要件とされておらず、政府解釈上、対象は武力の行使に当たらない遺棄機雷等に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1自衛隊法84条の2とは?
海上自衛隊が防衛大臣の命令を受けて、海上の機雷や砲弾などの爆発性危険物を除去・処理すると定めた条文です。
Q2掃海とはどういう意味?
海中に敷設された機雷を探し出し、除去または処分して、船が安全に航行できる状態に戻す作業のことです。
Q3ペルシャ湾掃海派遣の法的根拠は?
1991年の派遣は、機雷等の除去を定めていた当時の自衛隊法99条を根拠に行われました。現在は84条の2に同じ内容が置かれています。
Q4遺棄機雷とは何ですか?
戦闘終了後に交戦当事国の武器としての機能を失い、放置されたと評価される機雷のことです。政府は本条の対象をこれに限るとしています。
Q5ホルムズ海峡の機雷掃海は集団的自衛権にあたる?
停戦前の掃海は武力の行使にあたるため、存立危機事態の認定が必要になるとされます。停戦後の遺棄機雷なら本条で対応できるとされています。
Q6海で見つかった不発弾は誰が処理する?
海で見つかった機雷や砲弾は、本条に基づき海上自衛隊が処理します。発見したら、まず海上保安庁(118番)へ通報するのが基本です。
Q7陸で見つかった不発弾の処理根拠は?
陸上で見つかった不発弾は、自衛隊法附則に基づき陸上自衛隊が処理します。海上の危険物を扱う84条の2とは根拠条文が異なります。
Q8機雷除去は武力の行使にあたる?
遺棄機雷の除去は武力の行使にあたらないというのが政府解釈です。一方、戦闘中に敵の機雷を除去すれば武力の行使と評価されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1漁の網に砲弾みたいなのがかかったら、港まで持って帰っていいんですか?
持ち帰りは避けるべきだ。まず触らず動かさず、海上保安庁(118番)に位置と状況を伝える。その後の関係機関の調整を経て、海上自衛隊が自衛隊法84条の2に基づいて処理する流れが一般的である。実務のポイント:処理を待つあいだ、漁場の使用や航行が一時的に制限されることがある。発見場所を GPS で正確に記録しておくと調整が早く進み、漁を休む日数を減らせる
Q2国会の承認なしで海外に掃海艇を出せるって、本当ですか?
本条には国会承認の手続が書かれておらず、防衛大臣の命令で派遣できる。1991年のペルシャ湾派遣も、同じ内容を定めていた当時の条文を根拠に行われた。ただし対象は遺棄機雷の除去に限られ、戦闘中の掃海は防衛出動(76条)の枠組みで扱われる。実務のポイント:国会で本当に問われるのは承認の有無ではなく「その海域の機雷が遺棄されたと言える根拠」である。政府答弁の中でこの事実認定の部分が一番薄くなりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「機雷掃海は危険物の後片付けにすぎず、戦争とは関係ない」と思われがちだが、政府自身、戦闘中に敵の機雷を除去すれば武力の行使になると説明している。同じ掃海作業でも、停戦の前か後かで憲法9条上の評価がまったく変わる。作業内容ではなく、タイミングで線が引かれている
- 機雷の話は戦時中の昔話だと思われているが、そうではない。日本近海では今も旧軍や米軍が残した機雷・砲弾が見つかっており、海上自衛隊はその処理を続けている。陸で見つかった不発弾は陸上自衛隊が自衛隊法附則に基づいて処理し、海で見つかったものは本条に基づいて海上自衛隊が処理する。戦後はまだ、法律の運用上は終わっていない
- 「国会承認が要らない=自衛隊が自由に海外へ出られる抜け道だ」という批判があるが、問いの立て方がずれている。本条で除去できる対象は、法的には武力の行使にならない遺棄機雷に限定されると解釈されている。本当に争うべきなのは承認の有無ではなく、「その機雷は本当に遺棄されたものか」という事実認定のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行動の内容 | 84条の2:海上の機雷等の爆発性危険物の除去・処理 | 76条:武力攻撃事態等に対処する防衛出動 83条:天災地変その他の災害に際しての災害派遣 |
| 発動の手続 | 防衛大臣の命令のみ(条文に国会承認の規定なし) | 内閣総理大臣の命令+原則として国会の承認 原則として都道府県知事等の要請を受けて派遣 |
| 武力の行使との関係 | 政府解釈上、武力の行使に当たらない遺棄機雷に限定 | 武力の行使を伴いうる行動 武力の行使を予定しない |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 底引き網漁の最中に、網に錆びた円筒形の金属が引っかかって上がってきたら、どうすればいい? 旧日本軍や米軍が残した砲弾や機雷である可能性があり、最終的に処理するのは本条に基づく海上自衛隊である。港に持ち帰ったり、自分で海に戻したりする前に、まず海上保安庁(118番)へ通報するのが基本の流れになる
- 中東で停戦が成立し、日本のタンカーが通る海峡に機雷が残されたとする。政府は「遺棄機雷の除去なので本条で派遣できる、国会承認は要らない」と説明し、野党は「実質的には戦闘地域への派遣だ」と反発する。議論の分かれ目は、その機雷がまだ交戦当事国の武器として機能しているかどうか、この一点である
学説
政府解釈(遺棄機雷限定):本条による除去の対象は、戦闘終了後に遺棄されたと認められる機雷等に限られ、その除去は武力の行使に当たらない。交戦中の機雷の除去は武力の行使に当たり、防衛出動等の別の根拠を要するとする
改正沿革 AI による整理
- 昭和29年(1954年)自衛隊法制定時 機雷等の除去は当初、雑則の旧99条に置かれていた。1991年のペルシャ湾掃海派遣は同条を根拠とした(条番号の移動時期は要検証)
- 平成11年(1999年)前後の改正 旧99条の内容が第6章「自衛隊の行動」の84条の2に移されたとされる(改正年・法律番号は人的検証が必要)
- 平成19年(2007年)防衛省移行 「防衛庁長官」が「防衛大臣」に改められた(文言改正の有無と時期は要確認)
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:自衛隊法制定時、機雷等の除去は雑則の旧99条として規定された。1991年のペルシャ湾掃海派遣は同条を根拠に実施された
- 自衛隊法 第3条自衛隊の任務規定、本条の上位任務
- 自衛隊法 第76条防衛出動、戦闘中の掃海の根拠
- 自衛隊法 第83条災害派遣、要請型行動との対比
- 海上保安庁法 第2条海上の安全確保任務、通報窓口との分担
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第2条存立危機事態の定義、停戦前掃海の前提(通称 事態対処法)
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