自衛隊法 第92条の2(防衛出動時の緊急通行)
第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該自衛隊の行動に係る地域内を緊急に移動する場合において、通行に支障がある場所をう回するため必要があるときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地若しくは水面を通行することができる。この場合において、当該通行のために損害を受けた者から損失の補償の要求があるときは、政令で定めるところにより、その損失を補償するものとする。
この条文の基本情報
防衛出動時の緊急通行とは何ですか?
定義防衛出動時の緊急通行とは、自衛隊法第92条の2に定められた規定で、「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第92条の2(防衛出動時の緊急通行)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第92条の2の条文原文は「第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 自衛隊法第92条の2は第七章 自衛隊の権限に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第92条の2の前の条は自衛隊法第92条です。
- 自衛隊法第92条の2の次の条は自衛隊法第92条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第92条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第92条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/92_2