歯科技工士法 第28条の3
第九条の十三第二項(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第28条の3は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第28条の3の条文原文は「第九条の十三第二項(第十五条の七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 歯科技工士法第28条の3は第六章 罰則に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第28条の3の前の条は歯科技工士法第28条の2です。
- 歯科技工士法第28条の3の次の条は歯科技工士法第29条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/28_3