歯科技工士法 第29条
第十三条又は第十五条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第29条は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第29条の条文原文は「第十三条又は第十五条の五の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 歯科技工士法第29条は第六章 罰則に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第29条の前の条は歯科技工士法第28条の3です。
- 歯科技工士法第29条の次の条は歯科技工士法第30条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/29