歯科技工士法 第30条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第八条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
- 二第十七条第二項の規定に違反した者
- 三第二十五条の規定による処分に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第30条は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第30条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 歯科技工士法第30条は第六章 罰則に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第30条の前の条は歯科技工士法第29条です。
- 歯科技工士法第30条の次の条は歯科技工士法第31条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/30