歯科技工士法 第31条
- 第二十条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第31条は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第31条の条文原文は「第二十条の二の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 歯科技工士法第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第31条の前の条は歯科技工士法第30条です。
- 歯科技工士法第31条の次の条は歯科技工士法第32条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/31