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歯科技工士法 第32条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条第三項の規定に違反した者
  3. 二第十八条の規定に違反した者
  4. 三第十九条、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条又は第二十六条の規定に違反した者
  5. 四第二十七条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科技工士法第32条は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
  2. 歯科技工士法第32条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 歯科技工士法第32条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
  5. 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 歯科技工士法第32条の前の条は歯科技工士法第31条です。
  7. 歯科技工士法第32条の次の条は歯科技工士法第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168
  • 本サイト収録歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/32

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