歯科技工士法 第32条の2
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第九条の八(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 二第九条の十(第十五条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 三第九条の十一第一項(第十五条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 四第九条の十二(第十五条の七において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科技工士法第32条の2は、日本の歯科技工士法に含まれる条文です。
- 歯科技工士法第32条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 歯科技工士法第32条の2は第六章 罰則に置かれています。
- 歯科技工士法の公布日は昭和30年8月16日です。
- 歯科技工士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科技工士法第32条の2の前の条は歯科技工士法第32条です。
- 歯科技工士法第32条の2の次の条は歯科技工士法第33条です。
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- 正式書式
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330AC0000000168 - 本サイト収録
歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330AC0000000168/32_2