家畜取引法 第33条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三条又は第十七条の規定に違反した者
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて第三条の登録を受けた者
- 三第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者
- 四第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第33条は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第33条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 家畜取引法第33条は第六章 罰則に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第33条の前の条は家畜取引法第32条です。
- 家畜取引法第33条の次の条は家畜取引法第34条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/33