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家畜取引法 第三章 家畜市場についての規制

第12条〜第18条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜取引法第三章 家畜市場についての規制は、第12条〜第18条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 家畜取引法第三章 家畜市場についての規制が属する家畜取引法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十三号です。
  3. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公表事項)

第12条

開設者は、家畜市場において家畜取引の目的物とする家畜につき、その家畜取引が開始されるまでに、年齢、性別その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。

2開設者は、家畜市場の開場日における毎日の家畜取引の頭数及び価格を、農林水産省令で定めるところにより、その翌日までに公表しなければならない。

(獣医師による検査)

第13条

開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。

(施設の基準)

第14条

一年間に農林水産省令で定める日数以上開場する家畜市場においては、開設者は、農林水産省令で定める基準に適合する構造の施設を設けなければならない。

(家畜の売買の方法)

第15条

家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた場合においては、この限りでない。

(代金等の決済)

第16条

家畜市場において行う家畜取引に係る売買代金又は交換差金の決済は、当該家畜市場の業務規程で定めるところにより、開設者を経てしなければならない。

2前項の決済に関する事務は、開設者自ら行わなければならない。

(不正行為の禁止)

第17条

家畜市場において家畜の買入を行おうとする者は、家畜市場における家畜のせり売又は入札につき、公正な価格が成立することを阻害する目的で、又は不正の利益を得る目的で、談合してはならない。

(登録の取消等)

第18条

都道府県知事は、開設者が第五条第二号から第五号までの一に該当するに至つたときは、第三条の登録を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

一この法律、この法律に基く命令又は業務規程に違反したとき。

二特別の理由がなく引き続き一年以上当該家畜市場を開場しないとき。

第十八条の二

第18条の2

都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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