家畜取引法 第13条(獣医師による検査)
開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行わせなければならない。
この条文の基本情報
獣医師による検査とは何ですか?
定義獣医師による検査とは、家畜取引法第13条に定められた規定で、「開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第13条(獣医師による検査)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第13条の条文原文は「開設者は、家畜市場の開場日には、当該家畜市場に獣医師を配置し、家畜取引の当事者の要求があるときは、いつでもその獣医師に家畜が疾病にかかつているかどうかの検査を行…」で始まります。
- 家畜取引法第13条は第三章 家畜市場についての規制に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第13条の前の条は家畜取引法第12条です。
- 家畜取引法第13条の次の条は家畜取引法第14条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/13