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家畜取引法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜取引法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 家畜取引法第一章 総則が属する家畜取引法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十三号です。
  3. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。

2この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。

3この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。

4この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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