家畜取引法 第1条(目的)
この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定めることによつて、家畜の流通の円滑を図り、もつて畜産の振興に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、家畜取引法第1条に定められた規定で、「この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第1条(目的)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第1条の条文原文は「この法律は、家畜市場等における公正な家畜取引及び適正な価格形成を確保するために必要な最少限度の規制並びに地域家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定める…」で始まります。
- 家畜取引法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第1条の次の条は家畜取引法第2条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/1