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家畜取引法 第六章 罰則

第33条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜取引法第六章 罰則は、第33条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 家畜取引法第六章 罰則が属する家畜取引法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十三号です。
  3. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十三条

第33条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三条又は第十七条の規定に違反した者

二虚偽又は不正の事実に基づいて第三条の登録を受けた者

三第十八条第二項の規定による開場の停止命令に違反した者

四第二十六条第一項の規定に違反して地域家畜市場の位置を移転した者

第三十四条

第34条

次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一第十二条(第二十七条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条又は第十四条の規定に違反した者

二第二十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第三十五条

第35条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項又は第十六条第一項の規定に違反した者

二第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者

三第二十七条の二第一項の規定に違反した者

四第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十六条

第36条

第八条又は第二十八条の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

第三十七条

第37条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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