家畜取引法 第35条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第九条第一項又は第十六条第一項の規定に違反した者
- 二第十八条の二の規定による業務の停止命令に違反した者
- 三第二十七条の二第一項の規定に違反した者
- 四第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 五第二十九条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第35条は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第35条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 家畜取引法第35条は第六章 罰則に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第35条の前の条は家畜取引法第34条です。
- 家畜取引法第35条の次の条は家畜取引法第36条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/35