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家畜取引法 第五章 雑則

第27条〜第32条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 家畜取引法第五章 雑則は、第27条〜第32条の全 7 条で構成されています。
  2. 家畜取引法第五章 雑則が属する家畜取引法の法令番号は昭和三十一年法律第百二十三号です。
  3. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  4. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(臨時市場)

第27条

家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

一市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所

二市場の位置

三取り扱う家畜の種類

四開場の期日及び時間

五家畜取引の方法

六その他農林水産省令で定める事項

2第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。

(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)

第27条の2

家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。

3第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。

4都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。

(売買等に係る書類の交付)

第28条

家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。

(報告及び検査)

第29条

都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。

2都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

3前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(審査請求の手続における意見の聴取)

第31条

この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人は、その事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。

3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(権限の委任)

第32条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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