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家畜取引法 第27条(臨時市場)

  1. 家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 一市場を開こうとする者の氏名又は名称及び住所
  3. 二市場の位置
  4. 三取り扱う家畜の種類
  5. 四開場の期日及び時間
  6. 五家畜取引の方法
  7. 六その他農林水産省令で定める事項
  8. 2.第十二条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、同条中「家畜市場」とあるのは、「第二十七条第一項の規定による届出に係る市場」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

臨時市場とは何ですか?

定義臨時市場とは、家畜取引法第27条に定められた規定で、「家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第27条(臨時市場)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第27条の条文原文は「家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者は、開場の日の三週間前までに、農林水産省令で定める手続により、次に掲げる事項を当該市場の所在地を管轄する都道府県知事に…」で始まります。
  3. 家畜取引法第27条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第27条の前の条は家畜取引法第26条の2です。
  7. 家畜取引法第27条の次の条は家畜取引法第27条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/27

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