家畜取引法 第27条の2(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)
- 家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場からおおむね千メートル以内の周辺の区域内で都道府県知事の指定する場所において、当該家畜市場において取り扱う種類の家畜についての家畜取引を行なつてはならない。ただし、都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 2.前項の規定による場所の指定は、当該家畜市場の業務の健全な運営を確保するために必要な最少限度のものにつき、しなければならない。
- 3.第一項の規定による場所の指定は、告示をもつてしなければならない。
- 4.都道府県知事は、前項の告示をするときは、あわせて、当該家畜市場の開場日及び取り扱う家畜の種類を告示しなければならない。
この条文の基本情報
家畜市場の開場日等における市場外取引の制限とは何ですか?
定義家畜市場の開場日等における市場外取引の制限とは、家畜取引法第27条の2に定められた規定で、「家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第27条の2(家畜市場の開場日等における市場外取引の制限)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第27条の2の条文原文は「家畜取引を業とする者は、家畜市場の開場日並びにその前日及び翌日(開場日が二日以上継続するときは、その開場日並びにその初日の前日及び末日の翌日)には、当該家畜市場…」で始まります。
- 家畜取引法第27条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第27条の2の前の条は家畜取引法第27条です。
- 家畜取引法第27条の2の次の条は家畜取引法第28条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/27_2