家畜取引法 第28条(売買等に係る書類の交付)
家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。)に基いて牛若しくは馬を引き渡す場合又は委託契約に基いて買い入れ、若しくは交換した牛若しくは馬をその委託者に引き渡す場合には、その家畜につき、年齢、性別、価格その他農林水産省令で定める事項を記載した書類を作成し、これを、その家畜の引渡の際、その契約の相手方に交付しなければならない。ただし、その契約の相手方が家畜取引を業とする者である場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
売買等に係る書類の交付とは何ですか?
定義売買等に係る書類の交付とは、家畜取引法第28条に定められた規定で、「家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第28条(売買等に係る書類の交付)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第28条の条文原文は「家畜取引を業とする者は、売買若しくは交換の契約(家畜市場及び第二十七条第一項の規定による届出に係る市場における家畜取引に係るものを除く。」で始まります。
- 家畜取引法第28条は第五章 雑則に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第28条の前の条は家畜取引法第27条の2です。
- 家畜取引法第28条の次の条は家畜取引法第29条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/28