家畜取引法 第29条(報告及び検査)
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることができる。
- 2.都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、開設者の事務所、家畜市場又は第二十七条第一項の規定による届出に係る市場に立ち入り、業務の状況又は帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 3.前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、家畜取引法第29条に定められた規定で、「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第29条(報告及び検査)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第29条の条文原文は「都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者又は第二十七条第一項の規定による届出をした者に対し、その業務又は家畜取引の状況に関し報告をさせることが…」で始まります。
- 家畜取引法第29条は第五章 雑則に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第29条の前の条は家畜取引法第28条です。
- 家畜取引法第29条の次の条は家畜取引法第30条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/29