(登録)
第3条
家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。
(登録)
家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。
(登録の申請)
前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一家畜市場の位置
二取り扱う家畜の種類
三開場の期日及び時間
四家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法
五家畜取引の方法
六徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法
七予納金に関する事項
八代金及び交換差金の決済の方法
九家畜の受渡の方法
十仲立業者に関する事項
十一違約の場合の処置
十二その他農林水産省令で定める事項
(登録の基準)
都道府県知事は、第三条の登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。
一第十八条の規定により登録が取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの
二家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)第七条第二項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消しの日から二年を経過しないもの
三拘禁刑以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
四法人で、当該業務を執行する役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
五家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者
(登録簿)
第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。
一登録を受ける者の氏名又は名称及び住所
二登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名
三家畜市場の名称
四登録年月日
五業務規程
(登録証の交付等)
都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。
2都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。
(登録証の備付)
第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。
(届出等)
開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。
2登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
第十条
開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
2開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(登録の失効)
次の各号の一に該当するときは、第三条の登録は、その効力を失う。
一前条の規定による届出があつたとき。
二家畜市場の位置を他の都道府県の区域内に移転したとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)