家畜取引法 第4条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の業務規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一家畜市場の位置
- 二取り扱う家畜の種類
- 三開場の期日及び時間
- 四家畜取引の開始前及び終了後に公表する事項並びに公表の方法
- 五家畜取引の方法
- 六徴収する料金の種類及び金額並びに徴収の方法
- 七予納金に関する事項
- 八代金及び交換差金の決済の方法
- 九家畜の受渡の方法
- 十仲立業者に関する事項
- 十一違約の場合の処置
- 十二その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、家畜取引法第4条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第4条(登録の申請)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第4条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定める手続により、業務規程を定め、これを登録申請書に添え、その家畜市場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ…」で始まります。
- 家畜取引法第4条は第二章 家畜市場についての登録に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第4条の前の条は家畜取引法第3条です。
- 家畜取引法第4条の次の条は家畜取引法第5条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/4