受講中の講座ブックマーク無料で登録

家畜取引法 第8条(登録証の備付)

第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。)は、家畜市場を開場する場合には、登録証を当該家畜市場内に備え付けて置かなければならない。

この条文の基本情報

登録証の備付とは何ですか?

定義登録証の備付とは、家畜取引法第8条に定められた規定で、「第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第8条(登録証の備付)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第8条の条文原文は「第三条の登録を受けた者(以下「開設者」という。」で始まります。
  3. 家畜取引法第8条は第二章 家畜市場についての登録に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第8条の前の条は家畜取引法第7条です。
  7. 家畜取引法第8条の次の条は家畜取引法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›