家畜取引法 第9条(届出等)
- 開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月日を届け出るとともに、変更のあつた事項が登録証の記載事項に該当する場合にあつては、その書換交付を申請しなければならない。
- 2.登録証を滅失し、又は汚損した者は、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、家畜取引法第9条に定められた規定で、「開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第9条(届出等)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第9条の条文原文は「開設者は、第六条各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定める手続により、当該都道府県知事に、変更があつた事項及び変更の年月…」で始まります。
- 家畜取引法第9条は第二章 家畜市場についての登録に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第9条の前の条は家畜取引法第8条です。
- 家畜取引法第9条の次の条は家畜取引法第10条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/9