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家畜取引法 第10条

  1. 開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
  2. 2.開設者が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人(開設者たる法人の解散が合併によるときは、その業務を執行する役員であつた者、破産手続開始の決定によるときは、その破産管財人)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第10条は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第10条の条文原文は「開設者は、家畜市場を廃止したときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 家畜取引法第10条は第二章 家畜市場についての登録に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第10条の前の条は家畜取引法第9条です。
  7. 家畜取引法第10条の次の条は家畜取引法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/10

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