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家畜取引法 第7条(登録証の交付等)

  1. 都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、第五条の規定により登録をしない旨を決定したときは、遅滞なく、その申請者に対し、登録をしない理由を記載した文書をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録証の交付等とは何ですか?

定義登録証の交付等とは、家畜取引法第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第7条(登録証の交付等)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第7条の条文原文は「都道府県知事は、第三条の登録をしたときは、遅滞なく、当該登録を受けた者に対し、登録番号及び前条第一号から第四号までに掲げる事項を記載した登録証を交付しなければな…」で始まります。
  3. 家畜取引法第7条は第二章 家畜市場についての登録に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第7条の前の条は家畜取引法第6条です。
  7. 家畜取引法第7条の次の条は家畜取引法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/7

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