家畜取引法 第6条(登録簿)
- 第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。
- 一登録を受ける者の氏名又は名称及び住所
- 二登録を受ける者が法人である場合にあつては、その代表者及び当該業務を執行する役員の氏名
- 三家畜市場の名称
- 四登録年月日
- 五業務規程
この条文の基本情報
登録簿とは何ですか?
定義登録簿とは、家畜取引法第6条に定められた規定で、「第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第6条(登録簿)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第6条の条文原文は「第三条の登録は、家畜市場登録簿に次の各号に掲げる事項を登載して行うものとする。」で始まります。
- 家畜取引法第6条は第二章 家畜市場についての登録に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第6条の前の条は家畜取引法第5条です。
- 家畜取引法第6条の次の条は家畜取引法第7条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/6