家畜取引法 第26条の2(国及び都道府県の援助)
国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
この条文の基本情報
国及び都道府県の援助とは何ですか?
定義国及び都道府県の援助とは、家畜取引法第26条の2に定められた規定で、「国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第26条の2(国及び都道府県の援助)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第26条の2の条文原文は「国及び都道府県は、市場再編整備計画の円滑な実施を確保するため、市場再編整備計画に係る地域家畜市場の開設者に対して、助言、指導その他必要な援助を行なうように努める…」で始まります。
- 家畜取引法第26条の2は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第26条の2の前の条は家畜取引法第26条です。
- 家畜取引法第26条の2の次の条は家畜取引法第27条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/26_2