家畜取引法 第26条
- 地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可は、申請に係る地域家畜市場の位置が当該市場再編整備地域の区域内に移転してその運営が行われるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合でなければ、してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第26条は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第26条の条文原文は「地域家畜市場の開設者は、市場再編整備地域の区域内にその地域家畜市場の位置を移転しようとするときは、農林水産省令で定める手続により都道府県知事に申請してその許可を…」で始まります。
- 家畜取引法第26条は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第26条の前の条は家畜取引法第25条です。
- 家畜取引法第26条の次の条は家畜取引法第26条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/26