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家畜取引法 第25条(開設等の制限)

都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第四号の期間(その期間につき前条第三項の規定により変更の告示をしたときはその変更後の期間)内に、当該市場再編整備地域の区域内において地域家畜市場を開設しようとする者から第三条の登録の申請があつたときは、当該市場再編整備計画に基いて開設される場合及び当該申請に係る地域家畜市場が開設されるとしても当該市場再編整備計画に定める再編整備の目標を達成するために支障がないと認められる場合を除き、その登録を拒否しなければならない。

この条文の基本情報

開設等の制限とは何ですか?

定義開設等の制限とは、家畜取引法第25条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第25条(開設等の制限)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第25条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定により第十九条第一項の指定に係る告示をした場合において、前条第二項の規定によりあわせて告示した市場再編整備計画に定められた第二十…」で始まります。
  3. 家畜取引法第25条は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第25条の前の条は家畜取引法第24条です。
  7. 家畜取引法第25条の次の条は家畜取引法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/25

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