家畜取引法 第24条(指定等の告示)
- 第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。
- 2.都道府県知事は、第十九条第一項の規定による指定に係る前項の告示をする際、あわせて当該市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた第二十条第二項第一号から第四号までの事項を告示しなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の規定により告示した事項につき、第二十二条第一項の規定による変更の承認をしたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項を告示しなければならない。
この条文の基本情報
指定等の告示とは何ですか?
定義指定等の告示とは、家畜取引法第24条に定められた規定で、「第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第24条(指定等の告示)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第24条の条文原文は「第十九条第一項の規定による指定及び前条の規定による指定の解除は、告示をもつてしなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法第24条は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第24条の前の条は家畜取引法第23条です。
- 家畜取引法第24条の次の条は家畜取引法第25条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/24