家畜取引法 第23条(指定の解除)
- 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。
- 一市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者のすべてから当該市場再編整備地域の指定の解除の申請があつたとき。
- 二市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標が達成されたとき。
- 三市場再編整備地域に係る市場再編整備計画に定められた再編整備の目標を達成することができないと認められるとき。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、家畜取引法第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第23条(指定の解除)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第23条の条文原文は「都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合には、市場再編整備地域の指定を解除しなければならない。」で始まります。
- 家畜取引法第23条は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第23条の前の条は家畜取引法第22条です。
- 家畜取引法第23条の次の条は家畜取引法第24条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/23