家畜取引法 第22条(市場再編整備計画の変更)
- 市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。
- 2.前項の承認は、変更後の市場再編整備計画がその区域内における畜産の振興と農業経営の安定の目的に照らして必要かつ適当であり、かつ、その再編整備の目標を達成する見込が確実であると認められる場合でなければ、してはならない。
- 3.前条の規定は、第一項の承認について準用する。
この条文の基本情報
市場再編整備計画の変更とは何ですか?
定義市場再編整備計画の変更とは、家畜取引法第22条に定められた規定で、「市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法第22条(市場再編整備計画の変更)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
- 家畜取引法第22条の条文原文は「市場再編整備計画に基いて再編整備を行う地域家畜市場の開設者は、その市場再編整備計画を変更しようとするときは、第二十条第一項及び第四項の例により都道府県知事に申請…」で始まります。
- 家畜取引法第22条は第四章 地域家畜市場の再編整備に置かれています。
- 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
- 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法第22条の前の条は家畜取引法第21条です。
- 家畜取引法第22条の次の条は家畜取引法第23条です。
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- 正式書式
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123 - 本サイト収録
家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/22