受講中の講座ブックマーク無料で登録

家畜取引法 第2条(定義)

  1. この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。
  2. 2.この法律において「家畜取引」とは、家畜の売買又は交換をいう。
  3. 3.この法律において「家畜市場」とは、家畜取引のために開設される市場であつて、つなぎ場及び売場を設けて定期に又は継続して開場されるものをいう。
  4. 4.この法律において「地域家畜市場」とは、家畜が生産される地域内に設けられる家畜市場であつて、主として、当該地域内において生産される家畜についての家畜取引のために開設されるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、家畜取引法第2条に定められた規定で、「この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法第2条(定義)は、日本の家畜取引法に含まれる条文です。
  2. 家畜取引法第2条の条文原文は「この法律において「家畜」とは、牛、馬、めん羊、山羊及び豚をいう。」で始まります。
  3. 家畜取引法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 家畜取引法の公布日は昭和31年6月1日です。
  5. 家畜取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜取引法第2条の前の条は家畜取引法第1条です。
  7. 家畜取引法第2条の次の条は家畜取引法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000123
  • 本サイト収録家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000123/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›